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居宅介護

居宅介護

居宅介護支援とは?

居宅介護支援ではケアマネジャーが利用者さんや家族と、生活に支障を来している部分をどのように補えば「自律した生活が営めるか」を話し合います。そこから必要なサービスを見いだし、調整します。

ケアマネージャーのお仕事

介護サービス計画の作成およびサービス提供
居宅サービス計画の作成 介護保険の申請をされた方は、介護保険の利用が優先となりますが、疾患や病状によっては医療保険を利用することもあります。ケアマネジャーと相談をして、ご自身に合ったサービスを調整してもらいましょう。また、認定結果がでていなくても暫定でサービスを利用することもできます。
介護認定の申請・更新手続きの代行
介護保険のサービスを受けるには、要介護認定の申請が必要です。ご本人やご家族の代わりに、要介護認定の申請手続きを行います。
介護施設等への入所支援
介護施設等への入所支援を利用者さんが希望された場合は、紹介支援も行います。

訪看ももこのケアマネージャー

訪問看護ステーションももこの居宅介護支援事業部には10名のケアマネージャーが在籍しております。うち7名が女性、3名が男性、それぞれ主任ケアマネージャーや看護師の資格をもつケアマネージャーなど、さまざまな得意分野を有するベテランが揃っております。
同じフロア内で働く看護師や理学療法士等と密に連携をはかり、利用者様のご生活、お身体に寄り添った支援を提供いたします。

サービス開始までの流れ

(介護保険ご利用時)

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。

40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)

一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。

認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。

「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

介護サービス利用の開始